2014年1月31日金曜日

レーシックの医療費控除の可否

税務署前に人が並んでいるのを見て
「あぁ、確定申告か・・・」と季節を感じる“税理士”の上田です。

税理士としての更新も少ないのでたまには確定申告ネタを。

昨年、念願のレーシック手術を受けました。
このレーシック手術、医療費控除の対象となります。
ちょっと不思議な感じがあるかもしれませんが、
メガネやコンタクトレンズの購入費はダメなのに、
健康保険もきかないし、生命保険の手術給付金の対象とならなくても、
レーシック手術は、税金の計算上は医療行為として認められ、
税金の還付が期待できます。

ゴルフ会員権もちょっと不思議な取り扱いです。
今までゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、給与等の税金が還付されました。
基本的に贅沢品の売却による損失では税金は還付されないのですが、
ゴルフ会員権はOKなのです。
しかし「ゴルフ会員権って贅沢品じゃないの?!」
といった議論は以前からずっとあり、
いよいよ今年の4月以降売却分からこの制度が廃止となる見込みです。
駆け込み売却で会員権相場自体が下がるのか、4月以降反動で相場が上るのか?
税金の還付期待額と含め要検討です。

このように税法と一般的な感覚とが違うケースはいろいろあります。
確定申告時期到来です。
雑談から思わぬ還付があるかも、です。
お早めに税理士法人決断サポートまでご相談下さい。

それにしてもレーシックいいですよ。よく見えます。
視界良好、全速前進w

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