(秋の税務調査報告①)
暑かった8月も終わり月も9月に変わったところで、ぼちぼち秋の税務調査が増えてきました。
税理士の濱口です。
個別の否認事例ではないのですが、昨年あたりから、クレジットカードを利用した経費の支払いに関する消費税の仕入税額控除について、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm
の指摘が多くなってきました。
要は、月単位で送られてくるカード利用(請求)明細だけでは、消費税の仕入税額控除は認めませんよ。ということです。
上記のものはいわゆる領収証ではないですよ。
領収証であっても、
①その書類の作成者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の対価の額
⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称
の記載がないものは認めませんよ。
これは、「通達」ではなくきちんと「法律」に書かれた税額控除要件ですよと葵のご紋(イメージ)を振りかざしてくる場面が多くなってきたのです。
消費税も導入から25年目となり、税率が二桁になることも見えてきた今般、税務調査の軸足も消費税法の厳格適用中心になってくることも予想されます。
(国に対して)言いたいことは山ほどありますが、どうかまずは自己防衛の為、今までは後日の請求明細があるからと「購入時のカード利用明細」(サインするものですね)を捨てていた場合は、今後はそのものの保管・保存をお願い致します。
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